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贈与の基礎知識

監 修 : 税理士 梅 山 新 平

 

1.贈与とは


贈与とは、一方の当事者が財産を無償で相手方に与える旨の意思表示をし、相手方が受諾する旨の意思表示をすることにより成立する契約です。したがって、贈与契約が成立すれば、現実に財産の移転がなされる前であっても所有権は移転することになります。

 

(1) 単純贈与

 

単純贈与とは、当事者双方の意思表示のみにより成立する通常の一般的な贈与のことです。

 

(2) 定期贈与

 

定期贈与とは、贈与する者から贈与を受ける者に対し、定期的に財産等を給付することを目的とした贈与のことです。

 

(3) 負担付贈与

 

負担付贈与とは、贈与時又は贈与時から一定期間、贈与を受ける者から贈与する者又は第三者に対し、一定の給付をさせることを義務として負担させる贈与のことです。

 

(4) 死因贈与

 

死因贈与とは、贈与する者の生前に契約をし、贈与した者が死亡したときに、その効力が発生する贈与のことです。

 

(5) 生前贈与

 

生前贈与とは、死因贈与に対し、贈与した者が生存中に効力が発生する贈与のことです。

 

2.贈与の種類


贈与は、その形態のちがいにより単純贈与、定期贈与、負担付贈与などに分類され、効力発生時期のちがいにより死因贈与、生前贈与などに分類されます。

 

3.贈与の方法


贈与は、書面による贈与(贈与契約書の締結)と書面によらない贈与(口約束)のいずれの方法でも有効です。ただし、次のような違いがあります。

 

(1) 書面による贈与

 

相手方の承諾がなければ取消すことができません。

 

(2) 書面によらない贈与

 

どちらからでも一方的に取消すことができます。

 

※ ただし、引渡しや登記など財産の移転がすでに終わっているときは取消すことができません。

 

 

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