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贈与税の課税対象となる贈与財産等の確認
監 修 : 税理士 梅 山 新 平
1.贈与税の課税対象となる贈与財産
a.本来の贈与財産
金銭に見積もることができる経済的な価値があるものです。
→ 現金 預貯金 有価証券 書画骨董 不動産 貴金属宝石類 など
b.みなし贈与財産
外形上、贈与という形をとっていないが、その行為が贈与と同じ経済的価値を有する場合には贈与とみなされます。
→ 債務の免除 生命保険金※1時価より著しく低い価格で行われた売買※2など
※1 保険料負担者以外の者が保険金の受取人となる場合
※2 個人から著しく低い価格で財産を譲り受けた場合に、その財産の時価と支払った価額の差額に相当する金額が贈与とみなされる
2.非課税財産
贈与を受けた財産であっても、贈与税を課すことが適切でないものは、非課税財産として贈与税が課されません。
a.法人から贈与を受けた財産
ただし、所得税、住民税が課されます。
b.扶養義務者からの生活費や教育費
ただし、通常必要な範囲に限られます。
c.社交場必要と認められるもの
ただし、社会通念上相当と認められる範囲。
→ 香典、お中元、お歳暮、お見舞い など
d.相続人が被相続人からその相続 開始の年に贈与を受けた財産
ただし、相続税が課されます。
3.死因贈与により取得した財産
相続税が課されるため、贈与税の対象とはされていません。
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