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贈与税の配偶者控除

監 修 : 税理士 梅 山 新 平

 

課税価格から以下の額を控除することができます。

 

配偶者控除額  最高2000万円まで

 

夫婦間の贈与の場合、贈与税の課税価格から、基礎控除のほかに、最高2000万円までを控除することができます。

ただし、以前にも同じ配偶者からの贈与に対して控除を受けたことがある場合は、再度この控除を受けることはできません。

 

以下のいずれの要件も満たしている場合に配偶者控除を受けることができます。

 

(1) 婚姻期間20年以上

 

(2) 次のいずれかに該当する贈与であること

 

① 居住用不動産の贈与

     又は

② 居住用不動産を取得(家屋の増改築を含む)するための金銭の贈与

 

※ 居住用不動産とは、国内にあるもっぱら居住の用に供する土地もしくは土地の上にある権利又は家屋のこと

 

(3) 贈与を受けた翌年の3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

 

(4) 申告書の提出

 

必要な書類を添付して申告書を提出します。

 

→ 参考サイト(国税庁):平成22年分贈与税の申告書等の様式一覧

 

※ 贈与をした配偶者が死亡し、その相続が発生した場合

配偶者控除の適用を受けた金額は、その後に発生した相続の相続税課税財産に含める必要はありません。

 

 

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