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財産目録の作成
調査した相続財産は、財産目録や一覧表にしてまとめます。
財産の種類ごと、プラスの財産・マイナスの財産ごとなどに分類して一覧表にすることによって、どのような財産がどれだけあるのかを把握することができ、相続をするか放棄をするかの判断がしやすくなります。また、遺産分割協議や相続税の申告の基礎資料にもなります。
財産目録は、どの程度詳細に作ればよいかは、特に定められていませんが、相続財産を特定し、現在の状況を明らかにするものであれば足り、個々の財産の価額を調査して記載するまでの必要はありません。少額の有価証券や家財道具などは、一括して合計金額を載せればよいとされています。
※ なお、遺言執行者は、遅滞なく、執行の対象となるべき相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
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