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相続の承認と相続放棄(相続人の確定)
1.相続分の確定手続きについて
相続が開始すると、相続人は被相続人(亡くなられた方)の一切の権利、義務を承継します。
プラスの財産(土地、建物、預貯金など)はもちろん、マイナスの財産(借金など)も承継することになります。
ただし、被相続人の一身に専属するもの(生活保護の受給権など)は相続の対象になりません。
相続には、単純承認・限定承認・相続放棄という、三つの類型があります。
単純承認 |
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。 特別な手続きは必要としません。 |
限定承認 |
相続したプラスの財産の範囲でのみ、相続したマイナスの財産を弁済するという方法です。 自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、限定承認申述の手続きをとる必要があります。 |
相続放棄 |
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという意思表示です。 自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 |
2.単純承認
原則どおり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続します。
これは特別な手続きを必要とせず、相続が開始した後、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に他の方法をとらなかった場合には、単純承認したものとみなされます。
相続した財産や負債は、相続人の固有財産となるため、もし負債を相続した場合は、相続人自らの負担で弁済しなければなりません。
3.限定承認
相続したプラスの財産の範囲でのみ、相続したマイナスの財産を弁済するという方法です。
もし負債のほうが多くても、相続財産以外の自分固有の財産から負債を弁済する必要はありません。
限定承認をするためには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、限定承認申述の手続きをとる必要があります。
限定承認の手続きは、ほかの方法に比べて手続きが煩雑になります。
まず、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員で行う必要があり、単独で行うことはできません。
さらに、相続財産の調査をしたうえで、家庭裁判所に財産目録を提出し、債権者への催告をしたり、相続財産に不動産が含まれる場合は競売手続きをすることもあります。
チェックリスト(限定承認)
□ 申立先 → 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 → 参考サイト(裁判所):各地の裁判所 □ 誰が → 相続人全員 □ 家事審判申立書 → 参考サイト(裁判所):申立書他 記入例
□ 収入印紙 800円 (1件につき) → 市役所等 □ 被相続人の戸籍(除籍)記載事項証明書または戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本 → 市役所等 □ 財産目録
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4.相続放棄
相続放棄とは、文字通り、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという意思表示です。
相続放棄をした相続人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
相続人であっても、被相続人の借金が多いため相続したくないという場合や、はじめから相続を希望しないという場合には、相続放棄の手続きをとることで、相続関係から外れることができます。
相続放棄をするためには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
この期間を過ぎてしまったり、相続人による相続財産の処分、隠匿、消費などがあった場合には、単純承認したものとみなされることがありますので、注意が必要です。
また、相続放棄は相続人全員で行う必要はなく、単独ですることも可能です。
5.相続放棄書の作成方法
相続放棄の申述書には、申述者の氏名、住所、被相続人の氏名および最後の住所、被相続人の続柄、相続の開始があったことを知った年月日、相続の放棄をする旨を記載し、署名押印します。
チェックリスト(相続放棄)
□ 申述先 → 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 → 参考サイト(裁判所):各地の裁判所 □ 誰が → 各相続人 □ 相続放棄申述書 → 参考サイト(裁判所):申述書 記入例
□ 収入印紙 800円 (申述人1名につき) → 詳しくは家庭裁判所に確認 □ 申述人の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本
→ 市役所等 → 市役所等
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