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相続登記の申請方法

1.登記の申請人

 

不動産の相続登記は、相続人が申請します。

 

遺産分割協議や遺言などで、相続人のうちの一部の相続人が相続することになった場合、その不動産を取得することになった相続人が申請人となります。

 

2.登記申請書類

 

不動産の相続登記の申請には、登記申請書、およびその添付書類が必要になります。

添付書類は、相続の態様によって詳細は異なりますが、戸籍謄本や住民票の写しなど様々なものがあります。

 

3.登録免許税

 

不動産の相続登記における登録免許税は、当該不動産の課税価格に1000分の4の税率を乗じて得た金額のうち、100円未満を切り捨てた金額となります。

 

4.登記申請先及び期間

 

不動産(土地・建物)の相続登記の申請は、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。

申請期間は特に定められておりませんが、登記申請はお早めにされることをおすすめします。

 

→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内

 

 

チェックリスト(不動産の相続登記)

 

□ 登記申請先

  → 不動産の所在地を管轄する法務局

  → 参考サイト(法務局) : 管轄のご案内

□ 誰が

  → 相続人等

□ 登記申請書の作成

  → 参考サイト(法務省) : 申請書の様式・記載例PDFファイル)

□ 収入印紙  

□ 登録免許税納付用台紙

  → 登録免許税の納付の詳細はこちら

□ 添付書類

  → 添付書類の詳細はこちら

□ 登記原因証明情報

  □ 相続関係説明図      

  □ 戸籍謄本等

  □ 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)           

  □ 遺言書

  □ その他の証明書類

□ 住民票

  → 住所地の市役所等

□ 固定資産評価証明書

  → 不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)等

□ 委任状

  → 代理人によって申請する場合    

□ 原本還付

  → 原本還付の詳細はこちら

□ 登記申請

  → 登記申請書類の提出の詳細はこちら

 

印刷用 チェックリスト(相続登記)
19 ref souzokutouki.pdf
PDFファイル 84.9 KB

5.登記申請後の手続き等について

 

不動産相続登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認下さい)。


 

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