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相続登記の申請方法
1.登記の申請人
不動産の相続登記は、相続人が申請します。
遺産分割協議や遺言などで、相続人のうちの一部の相続人が相続することになった場合、その不動産を取得することになった相続人が申請人となります。
2.登記申請書類
不動産の相続登記の申請には、登記申請書、およびその添付書類が必要になります。
添付書類は、相続の態様によって詳細は異なりますが、戸籍謄本や住民票の写しなど様々なものがあります。
3.登録免許税
不動産の相続登記における登録免許税は、当該不動産の課税価格に1000分の4の税率を乗じて得た金額のうち、100円未満を切り捨てた金額となります。
4.登記申請先及び期間
不動産(土地・建物)の相続登記の申請は、その不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
申請期間は特に定められておりませんが、登記申請はお早めにされることをおすすめします。
→ 参考サイト(法務局): 管轄のご案内
チェックリスト(不動産の相続登記)
□ 登記申請先 → 不動産の所在地を管轄する法務局 → 参考サイト(法務局) : 管轄のご案内 □ 誰が → 相続人等 □ 登記申請書の作成 → 参考サイト(法務省) : 申請書の様式・記載例 (PDFファイル) □ 収入印紙 □ 登録免許税納付用台紙 □ 添付書類 □ 登記原因証明情報 □ 相続関係説明図 □ 戸籍謄本等 □ 遺産分割協議書(印鑑証明書付き) □ 遺言書 □ その他の証明書類 □ 住民票 → 住所地の市役所等 □ 固定資産評価証明書 → 不動産所在地の市区町村役場(東京23区は都税事務所)等 □ 委任状 → 代理人によって申請する場合 □ 原本還付 □ 登記申請
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5.登記申請後の手続き等について
不動産相続登記の完了は、申請から1週間~10日程度を目安にしてください(申請した法務局にご確認下さい)。
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