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登記申請書の作成

1.様式

 

・A4判のコピー用紙等の、白色強靭な紙を使用します。 

 

・用紙を縦置きし、横書きで記入します。

 用紙は片面のみ使用します。表裏両面を使用することはできません。 

 

・記入は、パソコンやワープロ等の使用、又はインクや

 黒色ボールペンによる手書きで行います(鉛筆は使用できません)。 

 

・申請書が2枚以上にわたるときは、登記権利者及び登記義務者が、

 登記申請書に押印した印鑑と同じ印鑑で契印します。

 これらの者が多数になる場合、そのうちの一人が契印をすれば

 いいことになっています。 

 

2.記載要領

(1) 登記申請書のサンプル

(2) 記載事項

 

① 「登記申請書」 (タイトル)

 

行の中央に記載します。 

 

② 「登記の目的」 

 

→ 登記申請書のサンプルをご参照ください

 

③ 「原因」 

 

贈与の契約が成立した年月日と、登記原因(贈与)を記載します。 

 

④ 「権利者」 

⑤ 「義務者」 

 

登記権利者および登記義務者の住所、(住民票コード)、氏名及び連絡先の電話番号を記載し、押印します。

 

・ 連絡先の電話番号は、補正があった場合に、法務局から連絡をするためのものですので、連絡をとりやすい電話番号を記載します。 

 

・ 氏名の後に押印します。贈与による所有権等の移転登記の場合、登記義務者については必ず実印を押印します。登記権利者については認印でも構いません。  

 

※ 住所、氏名は、住民票の記載のとおり、正確に記載します。 

 

例えば、住民票の記載が一丁目2番3号の場合

 

 「1丁目2番3号」 1-2-3  1の2の3

 

などと記載しないようにします。

 

旧字、俗字など、パソコン等では打ち出せない文字もあります。その場合は法務局に確認します。 

 

住民票コードを記載した場合は、添付書類として住所証明書の提出を省略することができます。記載しない場合は、添付書類として通常どおり、住所証明書を提出します。

 

登記義務者の印鑑証明書に記載されている住所・氏名と、登記事項証明書に記載されている住所・氏名が一致しない場合(転居や住居表示の実施による住所の不一致、婚姻や離婚や養子縁組などによる氏名の不一致)には、事前にその不一致を修正させるための登記が必要になります(所有権登記名義人住所変更登記など)。

 

⑥ 「添付書類」 

 

→ 添付書類をご参照ください

 

⑦ 登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由

□不通知 □失効 □失念 □管理支障 

□取引円滑障害 □その他(  )

 

贈与による所有権等の移転登記の場合、登記義務者の登記識別情報又は登記済証が添付書類となりますが、それらを提供することができないときは、その理由の欄にチェックをします。

 

⑧ 「□登記識別情報の通知を希望しません。」

 

今回、登記権利者となる方が登記識別情報の通知を希望しないときに、チェックをします。

 

今回の登記権利者が、後にこの不動産を売却するときや、抵当権等の担保を設定するときは、その登記申請を行う際に登記識別情報を提供しなければなりませんが、今回の登記でその交付を希望しない場合には、登記識別情報の提供ができなくなります。

 

その場合は、法務局による事前通知の制度(登記が完了するまでに通常より時間がかかります)や、司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供の制度(資格者に対し、別途本人確認情報に関する報酬等を支払うので、その分の費用を考えなければなりません)などを利用する必要が出てきます。

 

一方、登記識別情報の通知を受ける場合には、その情報を厳重に管理することが必要です。

登記識別情報は、その情報の部分に意味があり、たとえ登記識別情報通知書という書類がお手元にあったとしても、それだけで安心というわけでわありません。

情報である以上、コピーなど様々な手段によって流出してしまう可能性が否定できないからです。それらの危険性を十分に理解したうえで管理しなければなりません。

 

したがって、登記権利者となる方は、それらをふまえた上で、通知を受けるかどうかの判断をしていただくことになります。

 

⑨ 「平成○年○月○日申請○○法務局○○支局」

 

登記を申請する年月日と、申請する管轄の法務局(及びその支局等)を記入します。

 

窓口に持参する場合はその日付を記入しますが、郵送による申請の場合は(法務局が書類を受け付けた日が申請年月日となりますが、発送時にはこの日付が不明なため)空欄にしておきます。

 

⑩ 「課税価格」 

⑪ 「登録免許税」 

 

→ 課税価格と登録免許税をご参照ください

 

⑫ 「不動産の表示」 

 

→ 登記申請書のサンプルをご参照ください

 

不動産番号を記載した場合、所在、地番、家屋番号等の記載を省略できることになっていますが、この場合、不動産番号の数字をひとつ間違えただけで、登記が却下されてしまいます。まったく別の不動産に対して、登記を申請したことになってしまうからです。

不動産番号を記載したうえに、所在や地番など全部の記載事項を記入するほうが確実です。

 

不動産の表示欄は、正確を期すため、直前に取得した登記事項証明書に基づき記載するのがよいでしょう。

 

→ 参考:登記事項証明書の取得

 

⑬ その他の事項

 

登記権利者が、郵送により登記識別情報通知書の交付を受ける場合(登記申請人となっていない場合には、登記識別情報通知書は交付されません)には、登記申請書の適宜の箇所に、以下の要領で記載します。

 

 

登記申請書

 

~(中略)~

 

□登記識別情報の通知を希望しません。

 

平成○○年○○月○○日申請 千葉地方法務局 ○○支局 

 

その他の事項

送付の方法により登記識別情報通知書交付を希望します。

送付先の区分 申請人の住所  

 

(以下省略)

 

 

(3) 押印

 

登記申請書を作成したら、登記権利者及び登記義務者が押印します。

押印する印鑑等については、登記申請書のサンプルをご参照ください。

 

このとき、登記権利者、登記義務者となるべき者が複数いるときは、そのうちの一人が他の者の委任を受けて代理人となり、その者だけが登記申請書に押印して登記申請書を作成することも可能です。

 

(例)

 

① 登記権利者が登記義務者の委任を受けて代理人となり、登記申請書に押印する場合

② 登記権利者(又は登記義務者)が複数人いるときに、そのうちの一人が他の者の委任を受けて代理人となり、登記申請書に押印する場合など

 

この場合、委任状に押印するのは、登記権利者又は登記義務者として、本来登記申請書に押印するはずの印鑑と同じ印鑑です。

 

※ 登記権利者が他の人に登記申請の代理を委任した場合でも、その登記権利者には、登記識別情報通知書が交付されます。

 

登記申請書が2枚以上にわたるときは、登記権利者及び登記義務者が、登記申請書に押印した印鑑と同じ印鑑で契印します。

これらの者が多数になる場合、そのうちの一人が契印をすればいいことになっています。

 

(4) 訂正方法

 

不動産登記の申請書の訂正方法には、次の2通りがあります。

 

① 間接方式

 

登記申請書中、訂正・加入・削除をしたときは、登記申請書欄外(余白部分)にその文字数を記載し全員が登記申請書に押印した印鑑で押印する方法

 

② 直接方式

 

登記申請書中、訂正・加入・削除をしたときは、その文字の前後にカッコを付して、その範囲をあきらかにし、その訂正、加入、削除をした部分に全員が登記申請書に押印した印鑑で押印する方法  

 

また、訂正・加入・削除をしたときは、訂正・加入・削除した文字が、なお読めるようにしておかなければなりません。

 

登記申請書の記載に誤りがあったときは、面倒でも新しいものを作成するようにしたほうがよいでしょう。

 

訂正方法サンプル
ref teisei.pdf
PDFファイル 113.7 KB

(5) 綴じ方等

 

① 登録免許税について、現金納付のときはその領収書を、収入印紙で納付するときは印紙をA4判のコピー用紙等に貼り付けます。

 

※ 収入印紙には割印をしないようにします。

 

② 登記申請書、登録免許税の領収書又は収入印紙を貼り付けた用紙、添付書類の順に重ねて、ホチキスなどで左側を綴じます。

 

ただし、登記済証は返却されますのでクリップ等で添付しておきます。

 

③ 登記申請書と、登録免許税の領収書又は収入印紙を貼り付けた用紙を、登記申請書に押印したものと同じ印鑑で契印します。

 

添付書類までは契印をしなくてもかまいません。ただし、添付書類が数ページになる場合、添付書類自体にはその作成者の契印等が必要になります。

 

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