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生前贈与登記の原本還付
1.原本還付とは
登記申請書に添付した書類を他にも使用したい場合、原本還付の請求をすることにより、添付した書類の原本の返却を受けることができます。
ただし、原本の返却を受けることができない書類もあります。
登記申請のために別途作成した登記原因証明情報(報告書形式の登記原因証明情報)、登記義務者の登記識別情報通知書、印鑑証明書や委任状については、その返却を受けることはできない取扱いになっています。
なお、登記済証については、原本還付の請求をしなくても返却される取扱いになっています。
2.原本還付の請求
(1) 返却を受けたい書類をコピーします。 |
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(2) そのコピーに、原本に相違ない旨を付記し、署名押印します。
コピーが数ページになる場合には、同じ印鑑で契印します。元の原本に契印がしてある場合であっても、別途コピーの押印者が契印をします。 |
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(3) コピーに|原本還付| |というハンコを押します。
これは法務局に備え付けのものを利用するか、赤色のボールペン等で手書きしてもかまいません。 空欄部分には、法務局の登記官が原本と照合してから押印するため、手書きをするときは、その押印のスペースを設けるようにします。 (イメージ|原本還付|㊞|) |
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(4) コピーを登記申請書にホチキスなどで綴じます。
原本は、クリップ等すぐにはずせるものを使用して登記申請書に添付し、法務局に提出します。 |
3.原本の返却
原本が返却されるのは登記完了後です。窓口申請の場合でも、その場で返却はされません。
原本還付の請求を忘れてしまった場合には、登記の完了後に原本の返却を受けることができなくなります。
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