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不動産の名義を変更するには
1.不動産の名義の変更方法
生前贈与により、不動産の所有権(あるいは共有持分権)が移転した場合には、不動産の名義を、旧所有者(共有者)から新所有者(共有者)に変更する登記をします。
この旧所有者から新所有者へ登記名義を変更する登記は、登記実務的には「名義変更」の登記ではなく、「所有権移転」の登記を申請することになります。
本ページでは、旧所有者から新所有者へ所有権の移転があった場合の、登記申請の手続きについてご紹介します。
※ 個人の方の贈与による所有権の移転登記を対象としており、会社等の法人に関しては記載の対象としておりませんのでご注意ください。
2.所有権の移転登記
(1) 登記義務
所有権の移転登記のような『権利の登記』の場合、登記をしなければならないといった法的な義務はありません。
ただし、この登記をしないうちは、他の人に対して、この不動産の権利の変動(所有権の移転など)を主張することができません。
登記をしないままにしておくと、
・固定資産税が課されるのは贈与した人 (あげた人)のままです。 |
・どちらか一方又は双方に相続が発生した場合、 権利関係が複雑になります。 |
・贈与を受けた人が、この不動産を売却したり、 抵当権を設定した場合、それらの登記をする ことができません。 |
・その他、いろいろな問題が発生することが 考えられます。 |
贈与があった場合の所有権移転登記は、お早めに申請することをおすすめします。
(2) 登記期間
『権利の登記』は、登記をする義務がありませんので、いつまでにやらなければならないといった登記期間の制限もありません(ただし、『表示の登記』に関しては登記期間が設けられています) 。
贈与税の申告をしなければならない方は、申告書の添付書類として贈与による所有権の移転登記が完了し、その事項が記載されている登記事項証明書が必要になりますので、申告の期限までには登記を完了しておかなければなりません。
このように、登記法上の期限はなくても、税務面やその他の手続き等には期限が設けられているものがありますので、十分にお気をつけください。
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