生前贈与登記などの手続き費用はこちらから |
ご依頼の流れ
司法書士本千葉駅前事務所では、ご依頼があった場合、以下のような流れでお引き受けいたしております。あくまでも参考モデルですので、ご依頼の内容やご要望・ご都合に応じて変更する場合があります。
1. |
ご依頼の受付 | (メール) |
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↓ |
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2. |
ご依頼内容の確認
および必要情報・書類の取得 |
(メール・郵送) |
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↓ | |
3. |
ご本人様確認、意思確認 (お見積もりのご提示) |
(※面談) |
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↓ | |
4. | 費用のご入金 | |
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↓ | |
5. | 当事務所がご依頼を実行 | |
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↓ | |
6. | 当事務所から完了書類等の送付 |
(メール・郵送) |
※贈与登記の流れ
ご依頼の受付
またはお電話(043-216-5052)にて、
司法書士本千葉駅前事務所までご連絡ください。
司法書士が直接対応いたします。
ご依頼内容の確認
ご希望により、メールまたは来所により、
ご依頼内容を確認いたします。
費用や手続きについて十分に納得して頂いた上で
ご依頼ください。
必要書類の取得・贈与登記申請書類の作成
贈与登記の必要書類を当司法書士事務所へ
送付または持参していただきます。
(必要に応じて、当司法書士事務所にて不足書類を
収集いたします)
また、贈与登記申請書類を作成いたします。
ご本人様確認・意思確認
登記申請人となる方には、
原則、当司法書士事務所へ来所して頂き、
ご本人であることの確認と贈与登記意思の確認をいたします。
※ 千葉県外の遠方の方や来所が困難な方はご相談下さい
書類への捺印
当司法書士事務所より登記申請書類を送付または
来所時にお渡しいたしますので、ご捺印ください。
※ お渡しする書類は、登記申請委任状、贈与契約書、
ご請求書等となります
費用のご入金と登記申請
ご入金が確認できましたら、登記を申請いたします。
完了書類等の送付
登記申請をしてから約1週間~2週間程度で
贈与登記手続きは完了となります。
完了書類を当司法書士事務所より送付いたします。
本人確認について
平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行にともない、司法書士が登記手続の依頼を受けた場合は、当事者(登記申請の委任者)の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが定められました。
当事務所所属の「千葉司法書士会」会則においても、原則、登記業務においては、司法書士が本人確認・意思確認を行ない、記録を作成・保管すべき義務が定められております。
千葉司法書士会会則抜粋(依頼者等の本人確認等)
第92条の2 会員は、業務(相談業務を除く。)を行うに際し、依頼者及びその代理人等の本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を、個別案件に応じた、適切と認められる方法で行わなければならない。
2 前項の確認事項及び依頼内容、その確認の方法等に関し、法令に定めがある事項については、それに従い、記録を作成しこれを保存しなければならない。
したがいまして、当事務所においても、ご依頼者および登記申請の委任者となる方につきましては、原則一度は面談する必要があります。
「ご注意」
依頼者と登記申請の委任者となる方は異なることがあります。
登記申請の委任者とは、当該登記申請の申請人となる方が、登記申請の代理を当事務所へ委任した方のことをいいます。
面談の内容
当事務所がご本人様と面談した上で、以下の資料を皆様にご提出して頂きます。
① 顔写真付きの公的身分証明書のコピー:1通
・ 運転免許証のコピー
・ 住民基本台帳カードのコピー
・ パスポートのコピー
・ 他
② 「①がない場合」、顔写真なしの公的身分証明書のコピー:2通以上
・ 健康保険証(国民健康保険証)のコピー
・ 介護保険被保険者証のコピー
・ 国民年金手帳のコピー
・ 印鑑証明書(委任状に押印した場合)
・ 母子健康手帳のコピー
・ 他
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