遺言書の作成方法
1.自筆証書遺言の作成方法
「最も簡単に作成できるのが自筆証書遺言です。」
必要事項を自分で記入するだけで作成できます。しかし、財産の記載漏れや間違い、あいまいな部分などがあれば、それがトラブルの原因となりますし、場合によっては、遺言自体が無効と判断されるリスクがあります。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成されます。
自書とは自分で手書きすることを意味し、遺言書と遺言者の筆跡が一致することによって、遺言書の真意を確保しようとするものです。したがって、代筆による遺言や、ワープロなどによる遺言、また録画、録音されたものなどは自筆証書遺言として認められません。
遺言の保管には十分注意する必要があります。銀行の貸金庫に預ける、信頼のおける他人に保管を依頼する、自分で金庫や仏壇などに保管するなどの場合が考えられますが、遺言の存在について相続人や受遺者に知らせておかないと、遺言書の発見が遅れたり、また発見されない可能性もあります。
実際に相続が開始した際には、裁判所による遺言の検認手続きが必要となります。
チェックリスト(自筆証書遺言の作成)
□ 遺言者が、遺言の全文を自書しましたか □ 遺言者が、日付を自書しましたか □ 遺言者が、氏名を自書しましたか □ 印鑑を押印しましたか □ 遺言書が数枚にわたる場合は、契印をしましたか □ 訂正箇所には捨て印を押し、訂正文字数・加入文字数を記載しましたか → 例えば、○字削除○字加入 □ 遺言は他人が理解できる内容としましたか → 但し、法律的要件ではありません □ 遺言執行者を指定しましたか → 但し、法律的要件ではありません
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下に自筆証書遺言のサンプルを添付しましたので、ご参照下さい。
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2.公正証書遺言の作成方法
「最も安心なのが公正証書遺言です。」
公証人に遺言書を作成してもらうため、トラブルの原因や法的な問題は公証人が指摘してくれますし、公証役場で1通保管してくれるので、偽造・紛失の心配もありません。
ただし、作成の際に公証人への手数料が発生します。また、遺言の内容は公証人や証人には知られることになります。
公正証書遺言は、公証役場の公証人に対し、証人2人以上の立会いの下で、遺言者が遺言の内容を口述し、その内容を公証人が筆記することにより作成されます。
作成された遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のおそれがなく、公証人が遺言を作成することで内容も明確になります。また、実際に相続が開始した際に、裁判所による検認手続きが不要になります。
実務上は、遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本等を公証役場へ持参し、打ち合わせを行ったのち、遺言者・公証人・証人2名の立会いの下、公正証書遺言を作成することになります。
公証役場での事前打ち合わせをスムーズに行うために、遺言者は上記必要書類と遺言内容を記載したもの(メモ書き等、簡単なもので構いません)をあらかじめ準備して持参する方がよいでしょう。
チェックリスト(公正証書遺言の作成)
□ 公証役場での事前打ち合わせと遺言書作成 → 最寄りの公証役場 □ 遺言内容を記載したもの → メモ書き等、簡単なもので構いません □ 遺言者本人の印鑑登録証明書 □ 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 □ 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票 □ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 □ 遺言者の方で証人を用意する場合は、証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの □ 遺言の内容に応じて、他にも資料が必要となる場合があります。
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3.秘密証書遺言の作成方法
「遺言書の内容の秘密は保たれます。」
遺言内容の秘密は保たれますが、遺言書の保管は遺言者自身で行う必要があります。また、公正証書遺言と異なり、公証人が遺言の内容について関知しないため、内容自体が無効となるリスクは避けることができません。
秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書に、押印したものと同じ印章で封印することで作成されます。さらに作成された遺言書を公証人および証人2人以上の前に提出して、自分の遺言書である旨を申述し、公証人・遺言者・証人が封紙に署名押印することで完成します。
自筆証書遺言と異なり、署名以外は自書する必要はなく、ワープロによる遺言や代筆による遺言も認められます(代筆の場合は、公証人および証人2人以上に対し、筆者の氏名および住所を申述しなければなりません)。
公正証書遺言と異なり、公証人は遺言を保管しないため、自筆証書遺言と同様に、自ら保管の方法を検討しておく必要があります。また、実際に相続が開始した際には、裁判所による遺言の検認手続きが必要となります。
チェックリスト(秘密証書遺言の作成)
□ 遺言者が、署名・押印しましたか □ 遺言書が数枚にわたる場合は、契印をしましたか
□ 訂正箇所には、捨て印を押し、訂正文字数、加入文字数を記載しましたか
→ 例えば、○字削除○字加入
□ 遺言は他人が理解できる内容としましたか
→ 但し、法律的要件ではありません
□ 遺言執行者の指定をしましたか → 但し、法律的要件ではありません □ 遺言者が、遺言と同一の印章で封印をしましたか □ 公証役場と事前に打ち合わせ □ 証人2人以上に署名・押印を依頼する □ 封紙に、公証人及び証人2人以上並びに遺言者の署名・押印をする → 公証役場
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自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
メリット (一例) |
・最も簡便な方式の遺言 ・費用がかからない |
・最も安全な方式の遺言 ・遺言の存在や内容が明確 ・偽造や紛失等のおそれがない |
・遺言の内容を秘密にできる |
デメリット (一例) |
・偽造・変造・紛失などのおそれがある ・方式不備や内容不明確などで、トラブルの原因となる可能性がある |
・公証役場への手数料がかかる ・証人2名を用意する必要がある |
・公証役場への手数料がかかる ・証人2名を用意する必要がある ・内容が不明確になるおそれがある |
裁判所での 検認手続き |
必要 | 不要 | 必要 |
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